個人再生で負担を軽くして借金返済

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お金

こんにちは、ぽん太です。

今日は債務整理の一つである個人再生を利用し、負担を軽くして借金を返済したい方に情報提供をしたいと思います。

任意整理や自己破産との違いを把握して利用しましょう。

個人再生とは

民事再生法という法律に基づいて行われる「通常再生」と「個人再生」の2つあるうちの一つです。一般的にサラリーマンやOLやアルバイト、小規模個人事業主等が利用します。

個人再生の内容としては、借金返済困難な方が税金や養育費などの例外を除き、全ての借金を裁判所の認可を得て大幅に減額(現在の債務額等によって変わる)してもらい、3年(特別な理由がある場合は5年)に分割して払っていく方法です。

自己破産と違い、資格制限などもないのでどの職業の方であっても、今の仕事を続けていくことが可能です。

個人再生を利用できる方条件は以下の通りです。

  • 継続して安定した収入のある方
  • 返済不能となりえる方。
  • 債務が5000万以下の方

この安定した収入が一番重要です。

安定した収入であればアルバイトやパートでも大丈夫なんですよ。

個人再生の種類

個人再生には2通りの手続きの仕方があります。

「小規模個人再生」「給与所得者等再生」です。

それぞれの違いを確認してみましょう。

小規模個人再生

個人再生を行う上で原則として小規模個人再生の手続きを行うこととなってます。

小規模個人再生は手続きを進めていくなかで、大幅に減額することを債権者の頭数の過半数か、反対した債権者の債権額が債権総額の半分以上だった場合は、この手続きが進めなくなってしまいます。

簡単な例でいうと3社から借金があるとします。

  • A社60万
  • B社30万
  • C社10万

の計100万円借りていた場合、3社のうち2社が反対するか、A社だけが反対と言えば過半数でなくても手続きが進まないということです。

反対されたら「給与所得者等再生」に切替えたらいいのでは?

そうなんですが、それもすごく面倒くさいのです。

一度申請している「小規模個人再生」を取下げる手続きを行った上で、改めて「給与所得者等再生」を申請しなおさないといけません。

簡単そうに見えますが、この民事再生は大幅に借金を減らしてもらえるだけあってその手続きや必要な書類の量がかなり多いうえに、裁判所に提出するものでもあるので、その様式などがかなり厳しく決まっています。とても素人でなんとかできるレベルではありませんし、専門家でも時間がかかります。

そのような手続きをまた最初からやり直さなければならないのです。もちろん弁護士や司法書士への費用も余分に必要となります。

 

「小規模個人再生」が認められれば、法律で定められた最低弁済額か保有している財産の合計金額のどちらか多い方を最低限返済していくことになります。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は小規模個人再生と少し違い、債権者の意見は関係ありません。

なので必ず申請は進めることができるのです。ですがその代わり条件が加わってきます。

それが「可処分所得」の2年分ということなのですが、簡単にいうと現在の給与から最低限生活に必要な金額を差し引いた残りの金額の2年分ということです。

これが意外に「小規模個人再生」で申請を進めた時と比べると高額になることが多いようで、できれば「小規模個人再生」で申請が通るようならそちらを選ぶことをおすすめします。

個人再生のメリット

1)一番のメリットは任意整理より大幅な借金の減額です。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 借金総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円未満 借金総額の10分の1

2)財産の処分が必ずではない。

購入した住宅のローンも本来は債務整理の対象とされてしまいます。しかし「住宅資金特別条項」によって住宅ローンを今までどおりに支払っていくことにより手放さなくてよいのです。

3)資格制限がない

自己破産をしてしまうと一定の資格を必要とする職業には就けなくなってしまいますが、個人再生はそれがありません。なので、今の仕事の辞めずに続けていくことができます。

4)免許不許可事由であっても債務整理ができる。

自己破産であれば免許不許可事由に当てはまる場合は手続きを進めることは出来なくなってしまいますが、個人再生では申請の理由が例え賭博が原因だったとしても、手続きを進めることができます。

5)強制力がある

任意整理では債権者との話し合いをして、お互いが納得して手続きが進められます。逆に言うと債権者が納得しなければ何も進めることができないのですが、個人再生は裁判所が決定をすれば債権者もそれに従わなければなりません。

個人再生のデメリット

かなり魅力のある個人再生ですがデメリットもあります。

デメリットもしっかりと知ったうえで判断しましょう。

1)継続的に安定した収入があること

個人再生は大幅な減額を期待できますが、決まった金額は必ず返済しなければなりません。必ず返済が条件ですから返済期間中も安定して収入があることが前提となります。転職を考えている方や不安定な歩合制などでは利用できないのです。

2)事故情報(ブラックリスト)に登録される

信用情報機関などに事故情報が登録されるので今後しばらくの間は新たなローンを組むことはできません。

返済の負担があるから個人再生するわけですから、ローンが組めないのは逆にメリットかもしれませんけどね。

ちなみにしばらくの間というのは今後の借入先の判断によるものなので、何年経てば大丈夫とはっきりとは言えません。が、一応完済から5年が目安と言われています。

3)官報に掲載される

官報とは国が発行する機関誌です。この中に裁判所の広告があり、広告事項の中に個人再生があるのでそこに載ります。具体的には氏名と住所です。それが3回載ります。

しかし、官報を読んでいる人って一部の機関ぐらいなのでそこまで気にする必要はないかと思います。金融機関・信用情報機関・役所の人ぐらいでしょうか。また、載るといっても膨大な情報の中にあるのでたまたま載っているのが見つかるってこともないでしょう。

4)利用のための要件が整っていること

個人再生を利用するにはまず再生手続きの開始を認可してもらわなくてはなりません。再生手続き開始要件に充たしていること

また小規模個人再生または給与所得者等再生それぞれの開始要件も必要です。

その次に再生計画を認可してもらわなくてはなりません。再生計画認可の要件も充たしていなくてはなりません。

また住宅を残すなら住宅資金特別条項を利用する要件も充たしていること。

など、いろいろと必要な要件が揃っていないと利用できないのです。

5)手続きが大変

なんといっても必要書類が膨大であり、とても個人では何とかなるものではありません。専門家を利用しないといけないのでその費用もかかりますし時間もかかります。今すぐに何とかなるという手続きではないのです。

まとめ

大幅な減額が見込めるためデメリットもありますが、やはりメリットの方が大きいかと思います。任意整理りより効果は大きく、自己破産ほど制限があるわけではないので利用できる方はぜひ利用しましょう。

相談だけなら無料でできる専門家は結構あります。

一人で悩まず無理せず一度相談してください。それから決めても遅くはありません。

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